当社は、「1年組み立て保険」について、2017年1月21日に、保険料払込の猶予期間等にかかる取扱いを改定いたしましたので、お知らせいたします。
「1年組み立て保険」商品改定内容
- 改定日
2017年1月21日
注:2017年1月21日時点で有効に継続されている「1年組み立て保険」のご契約(付加されている特約を含みます。)が対象になります。
- 改定内容
(1)保険料払込の猶予期間の延長
保険料の払込方法 (回数) 改定後 改定前 月払 払込期月の翌月初日から翌々月末日まで 払込期月の翌月初日から末日まで 年払 払込期月の翌月初日から翌々月末日まで 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の応当日まで - 無配当定期保険普通保険約款 第16条(保険料払込の猶予期間)
- 保険料口座振替特約 第5条(保険料口座振替ができない場合の取扱)
(2)解約等における保険料返戻期間の変更
保険料の払込方法 (回数) 改定後 改定前 月払 すでに保険料が払い込まれている保険料期間中にご契約が消滅した場合でも、ご契約の消滅の事由が生じた日の直前の月単位の応当日以後、その消滅時までの間に保険金等の支払事由および保険料払込の免除事由が生じていない場合には、その保険料期間に対応する保険料を払い戻します。 すでに保険料が払い込まれている保険料期間中に保険契約が消滅した場合には、その保険料期間に対応する保険料を払い戻しません。 年払 すでに保険料が払い込まれている保険料期間中にご契約が消滅した場合には、年払保険料のうち未経過月数に対応する金額をご契約者に支払います。上記の場合のうち、ご契約の消滅の事由が生じた日の直前の月単位の応当日以後、その消滅時までの間に保険金等の支払事由および保険料払込の免除事由が生じていない場合には、未経過月数ではなく、直前の月単位の応当日から、直後の年単位の応当日までの期間に対応する金額を支払います。 すでに保険料が払い込まれている保険料期間中にご契約が消滅した場合には、年払保険料のうち未経過月数に対応する金額をご契約者に支払います。
【ご参照いただく約款】
- 無配当定期保険普通保険約款 第32条(保険料の未経過期間に対応した金額の返還)
- 無配当医療特約 第19条(保険料の未経過期間に対応した金額の返還)
- 無配当特定疾病診断給付特約 第19条(保険料の未経過期間に対応した金額の返還)
- 無配当短期入院特約 第17条(保険料の未経過期間に対応した金額の返還)
- 無配当ガン医療特約 第19条(保険料の未経過期間に対応した金額の返還)
- 無配当就業不能保障特約 第20条(保険料の未経過期間に対応した金額の返還)
- 保険料
この取扱いの改定にともなう保険料の変更はありません。 - 改定後の約款
「1年組み立て保険」の約款はこちら
注:こちらの約款は2017年1月21日より適用されます。
ご不明な事項がございましたら、「ご契約者さま専用フリーダイヤル」までお問い合わせください。