歯の健康維持を応援!一時金で備える認知症保険
※取扱代理店によって、一部取扱が異なります。
70歳時に20本以上の歯が残っていれば、以後の保険料が割り引かれます

保険期間:終身
主契約
認知症と診断されたとき
かつ
公的介護保険制度における要介護1以上と
認定されているとき
保険金をお受け取りいただけます。
保険金名 | 支払事由 | 支払額 | 支払限度 |
---|---|---|---|
認知症保険金 | 認知症と診断かつ 公的介護保険制度における 要介護1以上と認定 |
認知症保険金額 保険金額取扱範囲:100万円~500万円(10万円単位) |
1回 |
- 責任開始日からその日を含めて180日以内に認知症と診断されたときは、本契約は無効となります。この場合、保険金をお受け取りいただけません。
- 責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因とする場合、保険金はお受け取りいただけません。この場合、本契約は無効となります。
ご契約にあたっては、指定代理請求人の指定が必要です(認知症保険金の受取人が法人の場合を除きます)。

死亡保障特則を適用した場合
認知症保険金のお受け取り前に死亡したとき、死亡保険金をお受け取りいただけます。
保険金名 | 支払事由 | 支払額 |
---|---|---|
死亡保険金* | 死亡したとき | 男性:主契約の認知症保険金額x30% 女性:主契約の認知症保険金額x30%~60%(10%刻み) |
*死亡保険金の額は200万円が上限となります。
高度障害状態に該当した場合の保障はありません。
軽度認知障害保障特約
軽度認知障害(MCI)と診断されたとき
または
認知症と診断されたとき
給付金をお受け取りいただけます。
給付金名 | 支払事由 | 支払額 | 支払限度 |
---|---|---|---|
軽度認知障害給付金 | 軽度認知障害(MCI)と診断 または認知症と診断 |
主契約の認知症保険金額x10% | 1回 |
- 主契約の責任開始日からその日を含めて180日以内に軽度認知障害または認知症と診断されたときは、本特約は無効となります。この場合、給付金をお受け取りいただけません。
- 責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因とする場合、給付金はお受け取りいただけません。この場合、本特約は無効となります。

- 給付金などのお支払いの対象にならない場合があります。給付金のお支払いなどの詳細については「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」など所定の資料を必ずお読みください。
- 主契約・特約・特則の給付金額の設定、組み合わせには一定の基準があります。また、代理店により取り扱いが一部異なる場合があります。詳細は代理店の募集人またはネオファースト生命へご確認ください。
- 特約のみのご契約、特約の中途付加、特則の中途適用は取り扱いません。
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