歯の健康維持を応援!一時金で備える認知症保険
※取扱代理店によって、一部取扱が異なります。
70歳時に20本以上の歯が残っていれば、以後の保険料が割り引かれます

指定代理請求制度
認知症保険金の受取人である被保険者ご自身による意思表示が困難と判断される場合や、ご自身が認知症であることの告知を受けていない場合は、指定代理請求人が本人に代わって請求することができます。
ご契約にあたっては、指定代理請求人の指定が必要です(認知症保険金の受取人が法人の場合を除きます)。
死亡保険金は指定代理請求制度の対象外となります。また、指定代理請求人はご契約の解約をすることはできません。
指定代理請求人の指定
契約者が被保険者の同意を得て、以下の範囲からご家族1人を指定できます。

指定代理請求人による請求
被保険者の口座だけでなく、指定代理請求人の口座でもお受け取りいただけます。

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