ご契約の責任開始日から2年後に認知症と診断され、かつ、公的介護保険制度において要介護1以上と認定された場合
「認知症保険金」をお支払いします。
ご契約の内容などにより、お取扱いが異なりますが、給付金のお支払いに関する代表的な事例を掲載していますのでご確認ください。
ご契約の責任開始日から2年後に認知症と診断され、かつ、公的介護保険制度において要介護1以上と認定された場合
「認知症保険金」をお支払いします。
ご契約の責任開始日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以後に認知症と診断されたため、認知症保険金をお支払いします。
ご契約の責任開始日から100日目に認知症と診断され、かつ、公的介護保険制度において要介護1以上と認定された場合
「認知症保険金」はお支払いできません。
ご契約の責任開始日からその日を含めて180日以内に認知症と診断されたため、認知症保険金はお支払いできません。この場合、ご契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料を払い戻します。
軽度認知障害保障特約についても、責任開始日からその日を含めて180日以内に軽度認知障害または認知症と診断されたときは、軽度認知障害給付金はお支払いしません。この場合、この特約を無効とし、すでに払い込まれたこの特約の保険料を払い戻します。