「FATCA(ファトカ)」に関するお客さまへのお願い

日本の生命保険会社は、「FATCA※1実施」に関する日米関係官庁間の声明※2に基づき、生命保険契約等の取引をする際、お客さまが所定の米国納税義務者であるか否かの確認を行っております。FATCAは米国の法律で、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐことを目的としています。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

米国納税義務者か否かご申告いただく場面

以下の場合に、米国納税義務者(米国市民、米国居住者、米国人所有の外国事業体等)※3であるか否かをご申告いただきます。

  • 生命保険契約の締結、契約者の変更、満期保険金の支払等の取引発生時
  • その他、米国への移住など、契約者の状況が変化した場合
  • ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等により米国納税義務者に該当することとなった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。

米国納税義務者と申告をされたお客さま

米国納税者番号や米国内国歳入庁への情報提供の同意署名等を、所定の書類にご記入いただきます。

米国納税義務者でないと申告されたお客さま

特段の手続きはありません。

確認手続きに応じていただけないお客さま

保険契約の締結は行いません。
また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することになります。

  1. ※1FATCAとは
    FATCAは米国の税法「Foreign Account Tax Compliance Act(外国口座税務コンプライアンス法)」のことです。頭文字をとって一般的には「FATCA」と表記しています。FATCAは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、お客さまが米国納税義務者であるか確認すること等を求める法律で、2014年7月より対応が開始されました。
  2. ※2「FATCA※1実施」に関する日米関係官庁間の声明とは
    詳細については以下の金融庁のホームページ(以下リンク先)をご参照ください。
  3. ※3米国納税義務者とは
    お客さまが個人の場合
    • お客さまが「米国市民(米国籍保有者)」または「米国居住者」である場合に米国納税義務者となります。
      • 一般的に「当年の米国滞在日数が31日以上」、かつ「直近3年間の米国滞在日数の合計が183日以上」の方をいいます。直近3年間の米国滞在日数の算出方法は、「当年の滞在日数」、「前年の滞在日数の3分の1の日数」および「前々年の滞在日数の6分の1の日数」の合計となります。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
    お客さまが法人の場合
    • お客さまが「米国法人」または「実質的支配者に米国人がいる法人」である場合に米国納税義務者となります。
      • 議決権の総数のうち25%を超える議決権を有する方

当社は、FATCAに基づき、米国内国歳入庁や本邦国税庁へ、租税の賦課徴収のため、米国納税者番号(米国雇用主番号)や生命保険の内容(契約者名、証券番号等)を提供する場合があります。
米国の個人情報の保護に関する制度については、外国にある第三者への個人データ提供をご覧ください。